台湾のワーキング・ホリデー

ビザの条件 9項目のうち、公式情報で確かめられたのは7項目(2026-10-05 確認)

日本との制度は2009年から。年間発給枠は年10,000人。一生のうち2回まで参加できる国。

ビザの条件 ・ 着いてからの手続き ・ 病院・緊急の番号 ・ 仕事の探し方

年間の発給枠年10,000人
制度の開始2009年
時差日本より1時間遅い
通貨新台湾ドル(TWD)
首都台北

ビザの条件

年間発給枠
年10,000人(外務省、令和8年4月1日現在)
年齢
ビザ申請時の年齢が18歳以上30歳以下
滞在できる期間
180日(現地で1回延長可能。最長1年間滞在可)
申請費用
無料
必要な資金
往復航空券を持つ場合は銀行残高証明書20万円以上、航空券がない場合は財力証明書30万円以上
申請先・方法
申請者の現住所を管轄する台北駐日経済文化代表処または各地の弁事処の窓口に、本人が直接申請(代理申請は不可)
申請の時期・方式
所要日数の目安は約1週間
働くときの制限
公式サイトで確認
学校に通うときの制限
公式サイトで確認
保険
1年以上の補償期間があり、死亡・傷害・病気/治療をすべてカバーする海外旅行保険の加入証明書が必要

行く前に知っておきたいこと

現地に着いてからの手続き

  1. 滞在期間の延長手続き(180日→最長360日)

    台日ワーキングホリデー査証は1回の入国で最長180日滞在でき、期限満了15日前から滞在地を管轄する内政部移民署の服務站(サービスステーション)で延長を申請できます(延長は1回のみ、最長180日追加)。初回入国日の翌日から通算の滞在期間は最長1年までで、それ以降の延長・在留資格変更はできません。

    公式の案内を見る

  2. 査証=就労許可として扱われる(別途の就労許可申請は不要)

    ワーキングホリデー査証を持って入国した場合、「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」第4条により査証自体が就労許可とみなされるため、別途の就労許可(ワークパーミット)取得は不要です。ただし風俗営業等での就労は禁止され、専門職・技術職に従事する場合は該当する資格・免許の取得が必要です。

    公式の案内を見る

  3. 所得税の源泉徴収・外僑(外国人)税務の確認

    台湾での就労収入には所得税法に基づき源泉徴収が行われます。外国人の税務手続き(居留日数による税務上の区分や確定申告など)は財政部税務入口網「外僑税務専区」で確認できます。

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  4. 全民健康保険(NHI)への加入確認

    雇用主がいる場合は雇用開始日から全民健康保険への加入義務が生じます。雇用されない場合は、居留証明文件を取得したうえで台湾での居住が連続6か月に達した日から加入資格が生じます(衛生福利部中央健康保険署の規定)。

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  5. 在留届の提出(日本側の手続き)

    3か月以上海外に滞在する場合、外務省の「たびレジ/ORRネット」からオンラインで在留届を提出するか、日本台湾交流協会(台北・高雄事務所)に相当する連絡先へ安全情報の登録をしておくと、緊急時の連絡がスムーズです。

    公式の案内を見る

病院・緊急の番号

緊急の番号 119 / 110 / 1990119(救急)/ 110(警察)/ 外来人士在台生活諮詢服務ホットライン:1990(日本語対応あり)
困ったときの日本の窓口 公益財団法人日本台湾交流協会

日本台湾交流協会台北事務所が「日本語の通じる主なクリニック(内科及び小児科)」リストを公表しており、台北市内の医療機関で日本語での受診が可能な場合があります。台湾には日本の健康保険は適用されないため、ワーキングホリデー中は海外旅行保険(渡航前加入が査証取得の条件)でカバーし、長期滞在・就労時は全民健康保険の加入可否を確認してください。

日本語が通じる医療機関

医療機関都市日本語での対応
むさしのクリニック台北市(士林區)日本語の通じる主なクリニックとして掲載(内科・小児科)
天母英明診所台北市(士林區)日本語の通じる主なクリニックとして掲載(内科・小児科)
天母許内科家醫科診所台北市(士林區)日本語の通じる主なクリニックとして掲載(内科・小児科)
黄文香兒科診所台北市(大安區)日本語の通じる主なクリニックとして掲載(内科・小児科)
陳詩明醫師診所台北市(大安區)日本語の通じる主なクリニックとして掲載(内科・小児科)
輝雄診所台北市(中山區)日本語対応の案内あり(リストに「日本語」と明記、日本語ウェブサイトあり)
台北101クリニック(台北産業醫院)台北市(信義區)日本語対応の案内あり(リストに「日本語」と明記、日本語ウェブサイトあり)

外務省や現地の日本大使館・総領事館が公開している一覧から載せています。日本語の対応は曜日や担当者で変わるので、かかる前に電話などで確かめてください。

仕事の探し方

法定の最低賃金 月額基本工資29,500台湾元、時給196台湾元(2026年1月1日適用、最低工資審議委員会決定・行政院核定)

出典: 台湾政府の公式ページ。これより安い時給の仕事は、その国の法律に反します。

公的な仕事探しの窓口

働くときの決まり

外務省には、ワーキング・ホリデーで渡航した人から、不当に安い賃金で働かされた、雇用主からハラスメントを受けた、といった相談が寄せられています。困ったときは、現地の日本大使館・総領事館に相談できます。

公式の情報

ビザの条件は、次の公式ページで確かめたものです(2026-10-05 確認)。申請の前に、必ず最新の情報を確かめてください。

現地での手続き・病院・仕事の情報は、次の公式ページから載せています。

制度の一覧と年間発給枠: ワーキング・ホリデー制度|外務省

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