韓国のワーキング・ホリデー

ビザの条件 9項目のうち、公式情報で確かめられたのは6項目(2026-10-05 確認)

日本との制度は1999年から。年間発給枠は年10,000人。一生のうち2回まで参加できる国。

ビザの条件 ・ 着いてからの手続き ・ 病院・緊急の番号 ・ 仕事の探し方

年間の発給枠年10,000人
制度の開始1999年
時差日本と同じ
通貨ウォン(KRW)
首都ソウル

ビザの条件

年間発給枠
年10,000人(外務省、令和8年4月1日現在)
年齢
申請時18歳以上25歳以下(やむを得ない事情があると認められる場合は30歳以下)
滞在できる期間
1年
申請費用
公式サイトで確認
必要な資金
銀行残高証明書原本30万円以上
申請先・方法
駐日本国大韓民国大使館・各地の総領事館が指定するワーキングホリデー相談窓口(相談員)を通じてのみ申請。予約サイトでの個人予約や旅行代理店の代理申請は受け付けない
申請の時期・方式
公式サイトで確認
働くときの制限
1週間当たりの就業可能時間は25時間以内
学校に通うときの制限
公式サイトで確認
保険
加入期間10か月以上・保障額4,000万ウォン以上の医療保険等への加入が必須

行く前に知っておきたいこと

現地に着いてからの手続き

  1. 外国人登録(外国人登録証の取得)

    滞在が90日を超える場合、入国日から90日以内に、滞在地を管轄する出入国・外国人庁(事務所)で外国人登録を行う必要があります。申請はハイコリア(HiKorea)サイトで来訪予約のうえ、パスポート・滞在地を証明する書類・証明写真などを持参して行います。

    公式の案内を見る

  2. 電子入国申告(到着前後の確認)

    韓国入国にあたっては公式サイト「e-arrivalcard.go.kr」が電子入国申告の窓口です。手数料は無料で、類似の偽サイトが確認されているため、決済情報の入力を求められた場合は公式サービスではないので注意してください。

    公式の案内を見る

  3. 在留届の提出(日本側の手続き)

    3か月以上海外に滞在する場合、外務省の「たびレジ/ORRネット」から在留届をオンラインで提出するか、在大韓民国日本国大使館・総領事館に届け出てください。緊急時の連絡や安全情報の受け取りに使われます。

    公式の案内を見る

  4. 外国人登録後の在留地変更届

    外国人登録後に滞在地(住所)を変更した場合は、変更から14日以内に出入国・外国人庁(事務所)または市区郡に届け出る必要があります。

    公式の案内を見る

病院・緊急の番号

緊急の番号 119 / 112119(救急)/ 112(警察)
困ったときの日本の窓口 在大韓民国日本国大使館

ソウル市・京畿道の一部医療機関には日本人専用電話が設置され、日本語での相談や予約者向けの通訳支援が受けられます。夜間・週末・祝日の緊急時は日本語対応が難しいため、まずは近隣の病院を受診するか、119ソウル健康コールセンター(局番なし119、24時間)で「ジャパニーズプリーズ」と伝えると日本語通訳を介した病院紹介・医療相談が可能です。不明点は在大韓民国日本国大使館領事部(02-739-7400)に相談できます。

仕事の探し方

法定の最低賃金 時給10,320ウォン(2026年1月1日適用、前年比290ウォン引き上げ。日給82,560ウォン[1日8時間]、月給2,156,880ウォン[週40時間・有給週休8時間を含む])

出典: 韓国政府の公式ページ。これより安い時給の仕事は、その国の法律に反します。

公的な仕事探しの窓口

働くときの決まり

外務省には、ワーキング・ホリデーで渡航した人から、不当に安い賃金で働かされた、雇用主からハラスメントを受けた、といった相談が寄せられています。困ったときは、現地の日本大使館・総領事館に相談できます。

公式の情報

ビザの条件は、次の公式ページで確かめたものです(2026-10-05 確認)。申請の前に、必ず最新の情報を確かめてください。

現地での手続き・病院・仕事の情報は、次の公式ページから載せています。

制度の一覧と年間発給枠: ワーキング・ホリデー制度|外務省

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