年間の発給枠上限なし
制度の開始1980年
時差(シドニー・メルボルン。西部のパースなど州で時間帯が違う)日本より1時間進んでいる(夏時間は2時間進んでいる)
通貨オーストラリア・ドル(AUD)
首都キャンベラ
ビザの条件
- 年間発給枠
- 上限なし(外務省、令和8年4月1日現在)
- 年齢
- 申請時18歳以上30歳以下(日本国籍者。一部の国籍は35歳まで)
- 滞在できる期間
- 初回12か月。3か月の特定の就労(セカンド)、6か月の特定の就労(サード)を満たせば2年目・3年目も申請可
- 申請費用
- 初回 AUD840.00/2年目 AUD1,000.00/3年目 AUD1,000.00
- 必要な資金
- AUD5,000程度(滞在に十分な資金の証明。出国用の渡航費も別途必要)
- 申請先・方法
- オンライン(ImmiAccount)。オーストラリア国外にいる間に申請・決定を受ける必要あり
- 申請の時期・方式
- 通年受付。平均処理期間の目安は約3か月(予約・渡航の計画は visa 付与後に)
- 働くときの制限
- 職種の制限はなし。ただし同一雇用主の下で働けるのは原則6か月まで
- 学校に通うときの制限
- 最長4か月(17週間)まで就学可
- 保険
- 加入は必須ではないが強く推奨(医療費は原則自己負担)
行く前に知っておきたいこと
- AUD5,000程度の資金証明が必要(返りの航空券費用は別枠)
- 同一雇用主での就労は原則6か月まで
- 就学は最長4か月(17週間)
- 2年目ビザには3か月の特定就労、3年目には6か月の特定就労の実績が必要
- 健康保険は必須ではないが、医療費は全額自己負担となるため加入が強く推奨される
- 申請はオーストラリア国外からオンラインのみ。ビザ付与前に渡航・就労・就学の予約をしないこと
現地に着いてからの手続き
-
TFN(税番号)を申請する
オーストラリアで働くにはTFN(Tax File Number)が必要です。ワーキングホリデービザがあればオンライン(Individual Auto-Registration)で無料申請でき、約28日で郵送されます。TFNがないと税金を多く源泉徴収されます。
-
銀行口座を開設する
給与や政府手当はほぼ口座振込のため、銀行口座の開設が必須です。到着から6週間以内はパスポートのみで開設でき、6週間を過ぎると運転免許証など写真付き身分証を含む2点の証明が必要になります。
-
雇用主にTFN申告書(TFN declaration)を提出する
仕事を始める際、雇用主にTFN declarationを提出して正しい税率で源泉徴収してもらいます。雇用主がWHM雇用登録をしていないと、より高い外国人税率が適用されます。
病院・緊急の番号
緊急の番号
000000(警察・消防・救急共通)
困ったときの日本の窓口
在オーストラリア日本国大使館
医療機関の受診はまずGP(総合診療医)からが基本で、専門医にかかるにはGPの紹介状が必要です。救急外来(ED)は24時間対応ですが緊急度の低い場合は長時間待つこともあります。救急車の利用や入院は高額になるため、海外旅行保険への加入が強く勧められています。
日本語が通じる医療機関
| 医療機関 | 都市 | 日本語での対応 |
|---|---|---|
| Northbridge Medical Practice | Sydney | 日本語で対応可能な一般開業医として在シドニー日本国総領事館が案内 |
| Town Hall Clinic(Japanese Medical Service) | Sydney | 日本語で対応可能な一般開業医として在シドニー日本国総領事館が案内 |
| WorldCiti Medical Dental(ワールドシティ日本語医療・歯科センター) | Sydney | 日本語で対応可能な一般開業医として在シドニー日本国総領事館が案内 |
| Observatory Tower Medical Centre | Sydney | 日本語で対応可能な一般開業医として在シドニー日本国総領事館が案内 |
| SkyArch Medical Clinic Brisbane | Brisbane | 日本語で対応可能な一般開業医(電話・ビデオ診療)として在シドニー日本国総領事館が案内 |
外務省や現地の日本大使館・総領事館が公開している一覧から載せています。日本語の対応は曜日や担当者で変わるので、かかる前に電話などで確かめてください。
世界の医療事情(外務省): オーストラリア — 医療の水準、かかりやすい病気、日本語が通じる医療機関などがまとまっています。
仕事の探し方
法定の最低賃金
AUD 26.44/時(2026年7月1日から、週給ベースでは$1004.90)
出典: オーストラリア政府の公式ページ。これより安い時給の仕事は、その国の法律に反します。
公的な仕事探しの窓口
- Workforce Australia — 豪州政府が運営する求人検索サイトで、誰でも求人の閲覧・応募ができる
- Fair Work Ombudsman(日本語ページ) — 最低賃金や労働条件、トラブル相談先を日本語で確認できる豪州政府の公式窓口
働くときの決まり
- 働く前にTFN(税番号)を取得し、雇用主にTFN申告書を提出する
- 職種ごとの最低賃金を下回る賃金での就労は違法(21歳以上の全国最低賃金は時給AUD 26.44)
- 雇用主がWHM雇用登録をしていない場合、より高い外国人税率で源泉徴収される
- 農場などの危険作業は労働災害保険の対象外になる場合があるため、労働契約の内容を事前に確認する
外務省には、ワーキング・ホリデーで渡航した人から、不当に安い賃金で働かされた、雇用主からハラスメントを受けた、といった相談が寄せられています。困ったときは、現地の日本大使館・総領事館に相談できます。
公式の情報
ビザの条件は、次の公式ページで確かめたものです(2026-10-05 確認)。申請の前に、必ず最新の情報を確かめてください。
- Working Holiday visa (subclass 417) - Department of Home Affairs
- Working Holiday visa (subclass 417) First Working Holiday visa - About this visa / Eligibility
- Visa fees and charges: Current visa pricing(Department of Home Affairs)
現地での手続き・病院・仕事の情報は、次の公式ページから載せています。
- 在留届 ORRネット
- Foreign passport holders, permanent migrants and temporary visitors – TFN application | ATO
- Working holiday makers | ATO
- Managing your finances | Department of Home Affairs
- 世界の医療事情 オーストラリア|外務省
- 各種連絡・相談先(トラブル・困り事等)|在シドニー日本国総領事館
- Minimum wages | Fair Work Ombudsman
- Workforce Australia for individuals
制度の一覧と年間発給枠: ワーキング・ホリデー制度|外務省
オセアニアのほかの国
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- 32か国・地域の条件を比較する
- 出発までの準備の流れ
- 現地に着いたら(どの国にも共通すること)
- ワーホリの持ち物リスト