韓国と
ドイツのワーホリを比較
2つの国の条件を横に並べました。くわしい説明と出典は、それぞれの国のページにあります。
| 韓国 | ドイツ | |
|---|---|---|
| 年間の発給枠 | 年10,000人 | 上限なし |
| 制度の開始 | 1999年 | 2000年 |
| 参加できる回数 | 一生のうち2回まで | 1回 |
| 年齢 | 申請時18歳以上25歳以下(やむを得ない事情があると認められる場合は30歳以下) | 申請時18歳以上31歳未満 |
| 滞在できる期間 | 1年 | 3か月以上1年以内(最長365日) |
| 申請費用 | 公式サイトで確認 | 公式サイトで確認 |
| 必要な資金 | 銀行残高証明書原本30万円以上 | 1年間滞在する場合は最低2,000ユーロの資金があることの証明が必要。片道航空券のみの場合は倍額の証明が必要 |
| 申請先・方法 | 駐日本国大韓民国大使館・各地の総領事館が指定するワーキングホリデー相談窓口(相談員)を通じてのみ申請。予約サイトでの個人予約や旅行代理店の代理申請は受け付けない | 東京のドイツ大使館(静岡・長野・新潟以東在住者)または大阪・神戸ドイツ総領事館(愛知・岐阜・富山以西在住者)で、要予約・本人出頭により申請 |
| 申請の時期・方式 | 公式サイトで確認 | 出発日の3か月以上前の申請は受付不可。出発日の2週間前までには申請する必要がある |
| 働くときの制限 | 1週間当たりの就業可能時間は25時間以内 | Au Pairを除くドイツの様々な職場で、全期間にわたり同じ雇用主のもとで働くことができる |
| 学校に通うときの制限 | 公式サイトで確認 | 公式サイトで確認 |
| 保険 | 加入期間10か月以上・保障額4,000万ウォン以上の医療保険等への加入が必須 | ドイツ滞在全期間をカバーする旅行者用医療保険および旅行賠償責任保険への加入が必要 |
| 時差 | 日本と同じ | 日本より8時間遅い(夏時間は7時間遅い) |
| 通貨 | ウォン(KRW) | ユーロ(EUR) |
| 最低賃金 | 時給10,320ウォン(2026年1月1日適用、前年比290ウォン引き上げ。日給82,560ウォン[1日8時間]、月給2,156,880ウォン[週40時間・有給週休8時間を含む]) | 法定最低賃金 時給13.90ユーロ(2026年1月1日から) |
| 日本語が通じる医療機関 | 公式の一覧に記載なし | 8件(一覧) |
「公式サイトで確認」は、公式の情報で確かめられなかった項目です。金額は原文の通貨のままで、円に換算していません。参加できる回数は外務省の記載によります。