オーストラリアと英国のワーホリを比較

2つの国の条件を横に並べました。くわしい説明と出典は、それぞれの国のページにあります。

オーストラリア英国
年間の発給枠上限なし年6,000人
制度の開始1980年2001年
参加できる回数1回最長2年(1回)
年齢申請時18歳以上30歳以下(日本国籍者。一部の国籍は35歳まで)申請時18歳以上30歳以下
滞在できる期間初回12か月。3か月の特定の就労(セカンド)、6か月の特定の就労(サード)を満たせば2年目・3年目も申請可最長24か月。オーストラリア・カナダ・ニュージーランド国籍者のみ2年経過後さらに1年延長可(日本は延長不可)
申請費用初回 AUD840.00/2年目 AUD1,000.00/3年目 AUD1,000.00申請料 £340+移民保健サージチャージ(Immigration Health Surcharge) 通常 年額£776
必要な資金AUD5,000程度(滞在に十分な資金の証明。出国用の渡航費も別途必要)£2,530以上の預金(申請前28日間連続で保有している必要あり)
申請先・方法オンライン(ImmiAccount)。オーストラリア国外にいる間に申請・決定を受ける必要ありオンライン申請。渡航予定日の最大6か月前から申請可能
申請の時期・方式通年受付。平均処理期間の目安は約3か月(予約・渡航の計画は visa 付与後に)通年いつでも申請可能。日本国籍者は抽選(バロット)不要(抽選が必要なのは香港SAR旅券保持者・台湾のみ)
働くときの制限職種の制限はなし。ただし同一雇用主の下で働けるのは原則6か月までほとんどの職種で就労可。プロスポーツ選手(コーチ含む)としての就労は不可。自営業も設備価値£5,000以下・従業員なし等の条件付きで可
学校に通うときの制限最長4か月(17週間)まで就学可就学可(一部コースはATAS証明書が必要)
保険加入は必須ではないが強く推奨(医療費は原則自己負担)民間医療保険の加入義務はないが、NHS利用のため移民保健サージチャージ(IHS)の支払いが必須
時差日本より1時間進んでいる(夏時間は2時間進んでいる)日本より9時間遅い(夏時間は8時間遅い)
通貨オーストラリア・ドル(AUD)英ポンド(GBP)
最低賃金AUD 26.44/時(2026年7月1日から、週給ベースでは$1004.90)21歳以上 時給12.71ポンド、18〜20歳 10.85ポンド、18歳未満 8.00ポンド、見習い(Apprentice)8.00ポンド(2026年4月1日適用開始、National Living Wage / National Minimum Wage)
日本語が通じる医療機関5件(一覧)8件(一覧)

「公式サイトで確認」は、公式の情報で確かめられなかった項目です。金額は原文の通貨のままで、円に換算していません。参加できる回数は外務省の記載によります。

ほかの組み合わせ