英国と
ドイツのワーホリを比較
2つの国の条件を横に並べました。くわしい説明と出典は、それぞれの国のページにあります。
| 英国 | ドイツ | |
|---|---|---|
| 年間の発給枠 | 年6,000人 | 上限なし |
| 制度の開始 | 2001年 | 2000年 |
| 参加できる回数 | 最長2年(1回) | 1回 |
| 年齢 | 申請時18歳以上30歳以下 | 申請時18歳以上31歳未満 |
| 滞在できる期間 | 最長24か月。オーストラリア・カナダ・ニュージーランド国籍者のみ2年経過後さらに1年延長可(日本は延長不可) | 3か月以上1年以内(最長365日) |
| 申請費用 | 申請料 £340+移民保健サージチャージ(Immigration Health Surcharge) 通常 年額£776 | 公式サイトで確認 |
| 必要な資金 | £2,530以上の預金(申請前28日間連続で保有している必要あり) | 1年間滞在する場合は最低2,000ユーロの資金があることの証明が必要。片道航空券のみの場合は倍額の証明が必要 |
| 申請先・方法 | オンライン申請。渡航予定日の最大6か月前から申請可能 | 東京のドイツ大使館(静岡・長野・新潟以東在住者)または大阪・神戸ドイツ総領事館(愛知・岐阜・富山以西在住者)で、要予約・本人出頭により申請 |
| 申請の時期・方式 | 通年いつでも申請可能。日本国籍者は抽選(バロット)不要(抽選が必要なのは香港SAR旅券保持者・台湾のみ) | 出発日の3か月以上前の申請は受付不可。出発日の2週間前までには申請する必要がある |
| 働くときの制限 | ほとんどの職種で就労可。プロスポーツ選手(コーチ含む)としての就労は不可。自営業も設備価値£5,000以下・従業員なし等の条件付きで可 | Au Pairを除くドイツの様々な職場で、全期間にわたり同じ雇用主のもとで働くことができる |
| 学校に通うときの制限 | 就学可(一部コースはATAS証明書が必要) | 公式サイトで確認 |
| 保険 | 民間医療保険の加入義務はないが、NHS利用のため移民保健サージチャージ(IHS)の支払いが必須 | ドイツ滞在全期間をカバーする旅行者用医療保険および旅行賠償責任保険への加入が必要 |
| 時差 | 日本より9時間遅い(夏時間は8時間遅い) | 日本より8時間遅い(夏時間は7時間遅い) |
| 通貨 | 英ポンド(GBP) | ユーロ(EUR) |
| 最低賃金 | 21歳以上 時給12.71ポンド、18〜20歳 10.85ポンド、18歳未満 8.00ポンド、見習い(Apprentice)8.00ポンド(2026年4月1日適用開始、National Living Wage / National Minimum Wage) | 法定最低賃金 時給13.90ユーロ(2026年1月1日から) |
| 日本語が通じる医療機関 | 8件(一覧) | 8件(一覧) |
「公式サイトで確認」は、公式の情報で確かめられなかった項目です。金額は原文の通貨のままで、円に換算していません。参加できる回数は外務省の記載によります。