英国と
韓国のワーホリを比較
2つの国の条件を横に並べました。くわしい説明と出典は、それぞれの国のページにあります。
| 英国 | 韓国 | |
|---|---|---|
| 年間の発給枠 | 年6,000人 | 年10,000人 |
| 制度の開始 | 2001年 | 1999年 |
| 参加できる回数 | 最長2年(1回) | 一生のうち2回まで |
| 年齢 | 申請時18歳以上30歳以下 | 申請時18歳以上25歳以下(やむを得ない事情があると認められる場合は30歳以下) |
| 滞在できる期間 | 最長24か月。オーストラリア・カナダ・ニュージーランド国籍者のみ2年経過後さらに1年延長可(日本は延長不可) | 1年 |
| 申請費用 | 申請料 £340+移民保健サージチャージ(Immigration Health Surcharge) 通常 年額£776 | 公式サイトで確認 |
| 必要な資金 | £2,530以上の預金(申請前28日間連続で保有している必要あり) | 銀行残高証明書原本30万円以上 |
| 申請先・方法 | オンライン申請。渡航予定日の最大6か月前から申請可能 | 駐日本国大韓民国大使館・各地の総領事館が指定するワーキングホリデー相談窓口(相談員)を通じてのみ申請。予約サイトでの個人予約や旅行代理店の代理申請は受け付けない |
| 申請の時期・方式 | 通年いつでも申請可能。日本国籍者は抽選(バロット)不要(抽選が必要なのは香港SAR旅券保持者・台湾のみ) | 公式サイトで確認 |
| 働くときの制限 | ほとんどの職種で就労可。プロスポーツ選手(コーチ含む)としての就労は不可。自営業も設備価値£5,000以下・従業員なし等の条件付きで可 | 1週間当たりの就業可能時間は25時間以内 |
| 学校に通うときの制限 | 就学可(一部コースはATAS証明書が必要) | 公式サイトで確認 |
| 保険 | 民間医療保険の加入義務はないが、NHS利用のため移民保健サージチャージ(IHS)の支払いが必須 | 加入期間10か月以上・保障額4,000万ウォン以上の医療保険等への加入が必須 |
| 時差 | 日本より9時間遅い(夏時間は8時間遅い) | 日本と同じ |
| 通貨 | 英ポンド(GBP) | ウォン(KRW) |
| 最低賃金 | 21歳以上 時給12.71ポンド、18〜20歳 10.85ポンド、18歳未満 8.00ポンド、見習い(Apprentice)8.00ポンド(2026年4月1日適用開始、National Living Wage / National Minimum Wage) | 時給10,320ウォン(2026年1月1日適用、前年比290ウォン引き上げ。日給82,560ウォン[1日8時間]、月給2,156,880ウォン[週40時間・有給週休8時間を含む]) |
| 日本語が通じる医療機関 | 8件(一覧) | 公式の一覧に記載なし |
「公式サイトで確認」は、公式の情報で確かめられなかった項目です。金額は原文の通貨のままで、円に換算していません。参加できる回数は外務省の記載によります。