ニュージーランドと
英国のワーホリを比較
2つの国の条件を横に並べました。くわしい説明と出典は、それぞれの国のページにあります。
| ニュージーランド | 英国 | |
|---|---|---|
| 年間の発給枠 | 上限なし | 年6,000人 |
| 制度の開始 | 1985年 | 2001年 |
| 参加できる回数 | 1回 | 最長2年(1回) |
| 年齢 | 申請時18歳以上30歳以下 | 申請時18歳以上30歳以下 |
| 滞在できる期間 | 最長12か月 | 最長24か月。オーストラリア・カナダ・ニュージーランド国籍者のみ2年経過後さらに1年延長可(日本は延長不可) |
| 申請費用 | NZD $770〜 | 申請料 £340+移民保健サージチャージ(Immigration Health Surcharge) 通常 年額£776 |
| 必要な資金 | NZD $4,200以上(生活費用。帰国用航空券または購入費用は別途必要) | £2,530以上の預金(申請前28日間連続で保有している必要あり) |
| 申請先・方法 | オンライン申請(英語)。ニュージーランド過去のワーキングホリデービザ取得歴がないこと | オンライン申請。渡航予定日の最大6か月前から申請可能 |
| 申請の時期・方式 | 通年受付(抽選や特定の募集時期はなし)。申請の80%が2週間以内に処理 | 通年いつでも申請可能。日本国籍者は抽選(バロット)不要(抽選が必要なのは香港SAR旅券保持者・台湾のみ) |
| 働くときの制限 | 一時的な仕事であれば制限なし。正社員(permanent job)には就けず、自ら事業主になることも不可 | ほとんどの職種で就労可。プロスポーツ選手(コーチ含む)としての就労は不可。自営業も設備価値£5,000以下・従業員なし等の条件付きで可 |
| 学校に通うときの制限 | 通算6か月まで就学・トレーニング可 | 就学可(一部コースはATAS証明書が必要) |
| 保険 | 申請時点では必須書類ではないが、申請後に医療保険加入の証明を求められる場合がある | 民間医療保険の加入義務はないが、NHS利用のため移民保健サージチャージ(IHS)の支払いが必須 |
| 時差 | 日本より3時間進んでいる(夏時間は4時間進んでいる) | 日本より9時間遅い(夏時間は8時間遅い) |
| 通貨 | ニュージーランド・ドル(NZD) | 英ポンド(GBP) |
| 最低賃金 | NZD 23.95/時(2026年4月1日から、成人の法定最低賃金) | 21歳以上 時給12.71ポンド、18〜20歳 10.85ポンド、18歳未満 8.00ポンド、見習い(Apprentice)8.00ポンド(2026年4月1日適用開始、National Living Wage / National Minimum Wage) |
| 日本語が通じる医療機関 | 公式の一覧に記載なし | 8件(一覧) |
「公式サイトで確認」は、公式の情報で確かめられなかった項目です。金額は原文の通貨のままで、円に換算していません。参加できる回数は外務省の記載によります。