ビザの条件
- 年間発給枠
- 年200人(外務省、令和8年4月1日現在)
- 年齢
- 申請時18歳以上30歳以下
- 滞在できる期間
- ビザ開始日から最長12か月間。延長不可
- 申請費用
- 無料
- 必要な資金
- 入国後最初の一定期間を自力で生活できるだけの十分な資金が必要。直近6か月分の銀行取引明細の提示が求められる
- 申請先・方法
- 本人が在京オーストリア大使館の窓口で申請
- 申請の時期・方式
- ビザ開始日の3か月前から申請可能。遅くとも3週間前までの申請が望ましい
- 働くときの制限
- 基本的にどの職種でも就労許可なしで働ける(一部の資格要件がある職種を除く)。ただし就労・就学が渡航の主目的であってはならない
- 学校に通うときの制限
- 教育活動への参加は付随的な範囲で可能。就学が渡航の主目的であってはならない
- 保険
- 滞在全期間をカバーする旅行疾病保険・傷害保険が必須。医療行為1件あたり最低3万ユーロ(医療移送・新型コロナ関連費用を含む)の補償が必要
行く前に知っておきたいこと
- 1か国につき1回しか申請できないため、やり直しはできない
- 就労はほぼ自由(無許可)だが、資格が必要な一部の職種は対象外
- 保険は医療移送や新型コロナ関連費用まで含め最低3万ユーロの補償が求められる
- 銀行取引明細は直近6か月分の提示が必要
- ビザ開始日の3週間前までに申請するのが望ましいとされる
現地に着いてからの手続き
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住所登録(Meldezettel/Anmeldung)を行う
オーストリアに住居を定めた場合、入居から3日以内に管轄の登録当局(Meldebehörde、市区町村の役所)で住所登録を行う義務がある。登録を怠ると最大726ユーロ(繰り返すと最大2,180ユーロ)の罰金が科される。登録証(Meldebestätigung)は銀行口座開設など他の手続きにも必要になる。
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社会保険番号(Sozialversicherungsnummer)とe-cardを確認する
オーストリアで就労を始めると、雇用主が社会保険に加入手続きを行い、その時点からオーストリアの社会保険番号が発行される。雇用主はこの番号を本人に知らせる義務がある。e-card(医療機関受診用カード)は健康保険の加入があり本人の顔写真データが揃い次第、保険者から郵送される。
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基本口座(Basiskonto)を開設する
EU域内に合法的に滞在する人は誰でも、定住所がなくても基本口座(Basiskonto)を開設する権利を持つ。必要なのは公的な顔写真付き身分証明書で、開設には申請から最大10営業日かかる。年間費用は原則83.45ユーロ以下。
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在留届を提出する
3か月以上海外に滞在する場合、外務省の在留届オンラインサービス(ORRネット)から住所や連絡先を届け出る。緊急時の安否確認や在オーストリア日本国大使館からの情報提供に使われる。
病院・緊急の番号
オーストリアの医療水準は高く、衛生状況も良好で水道水はそのまま飲用できる。医師は英語に対応できる場合が多いが、医療従事者によってはドイツ語が必要になることもある。短期滞在でも治療費が高額になりやすいため、海外旅行傷害保険への加入が推奨される。保険未加入での救急車利用はウィーン市内で790ユーロ(2024年10月時点)かかる。
日本語が通じる医療機関
| 医療機関 | 都市 | 日本語での対応 |
|---|---|---|
| Dr.矢本クリニック(Dr. Miki Sorz-Yamoto) | ウィーン | 完全予約制。旅行者は旅行保険経由のみ対応 |
| Zentrum NOSOMI(望) | ウィーン | 一般医。漢方・鍼灸も併用、予約必須 |
| 岡本一郎教授皮膚科クリニック | ウィーン | 皮膚疾患専門、予約制 |
外務省や現地の日本大使館・総領事館が公開している一覧から載せています。日本語の対応は曜日や担当者で変わるので、かかる前に電話などで確かめてください。
世界の医療事情(外務省): オーストリア — 医療の水準、かかりやすい病気、日本語が通じる医療機関などがまとまっています。
仕事の探し方
公的な仕事探しの窓口
- eJob-Room(AMS=公共職業安定所 Arbeitsmarktservice の求人検索) — オーストリア政府の公共職業安定所が運営する求人検索・応募サイト。無料で利用できる
働くときの決まり
- オーストリアには全労働者に適用される法定最低賃金制度は無い。業種ごとの労働協約(Kollektivvertrag)で最低賃金が定められ、約800の労働協約がおよそ95%の労働者をカバーする。多くの労働協約は年14回払いで最低1,700ユーロ以上を定めている(社会省の公式記載)。
- 法定最低賃金は無く、業種ごとの労働協約(Kollektivvertrag)が定める最低賃金を下回ることはできない
- 労働協約で定められた最低賃金は雇用契約や事業所協定でも引き下げられず、労働・社会裁判所で執行可能
- 銀行口座開設には住所登録(Meldezettel)の完了が前提となることが多い
公式の情報
ビザの条件は、次の公式ページで確かめたものです(2026-10-05 確認)。申請の前に、必ず最新の情報を確かめてください。
現地での手続き・病院・仕事の情報は、次の公式ページから載せています。
- Checkliste Meldepflicht in Österreich für Drittstaatsangehörige - oesterreich.gv.at
- Versicherungsnummer - Sozialversicherung.gv.at
- Basiskonto - FMA Österreich
- Mindestlohn in Österreich - Sozialministerium
- eJob-Room - AMS Österreich
- オーストリア|外務省 世界の医療事情
- オーストリアの渡航滞在にあたって - 在オーストリア日本国大使館
- Notrufnummern - oesterreich.gv.at
- 外務省 在留届(ORRネット)
制度の一覧と年間発給枠: ワーキング・ホリデー制度|外務省
ヨーロッパのほかの国
フランス年1,800人
ドイツ上限なし
英国年6,000人
アイルランド年800人
デンマーク上限なし
ノルウェー上限なし
ポルトガル上限なし
ポーランド年500人
スロバキア年400人
ハンガリー年200人
スペイン年700人
アイスランド年30人
チェコ年400人
リトアニア年100人
スウェーデン上限なし
エストニア上限なし
オランダ年200人
フィンランド上限なし
ラトビア年100人
ルクセンブルク年100人
マルタ年100人
イタリア年500人