アイスランドのワーキング・ホリデー

ビザの条件 9項目のうち、公式情報で確かめられたのは7項目(2026-10-05 確認)

日本との制度は2018年から。年間発給枠は年30人。

ビザの条件 ・ 着いてからの手続き ・ 病院・緊急の番号 ・ 仕事の探し方

年間の発給枠年30人
制度の開始2018年
時差日本より9時間遅い
通貨アイスランド・クローナ(ISK)
首都レイキャビク

ビザの条件

年間発給枠
年30人(外務省、令和8年4月1日現在)
年齢
申請時満18歳以上30歳以下(island.is公式ページの記載。2018年の協定発表時点では18~26歳とされていたため、年齢条件が変更された可能性がある)
滞在できる期間
最長12か月
申請費用
日本国籍者は申請費が不要(無料)
必要な資金
最初の3か月分の生活資金としてISK 259,951程度の証明が必要(給与収入・自己資金等を合算可。生活保護・子ども手当・第三者からの援助・不動産は資金として認められない)
申請先・方法
紙の申請書(D-110)を用意し、Útlendingastofnun(移民局)の窓口(Dalvegur 18, 201 Kópavogur)に投函するか郵送で提出
申請の時期・方式
公式サイトで確認
働くときの制限
許可証があれば労働許可局への別途申請なしに就労・転職が可能(無制限の就労許可という説明あり)
学校に通うときの制限
公式サイトで確認
保険
居住登録から最低3か月間アイスランドで有効な医療保険で、最低ISK 2,000,000をカバーするものが必要

行く前に知っておきたいこと

現地に着いてからの手続き

  1. ケンニタラ(kennitala, 個人番号)を登録する

    アイスランドに移住する人は国民登録局(Registers Iceland / Þjóðskrá)にケンニタラの発行を申請する。申請書と必要書類を提出する方式で、国籍(北欧諸国・EEA/EFTA加盟国・それ以外)によって必要書類が異なる。

    公式の案内を見る

  2. 税番号・税カードについて税務当局に確認する

    就労する人は国税庁(Skatturinn/RSK)で税務上の登録状況を確認する。ケンニタラの取得が前提となる。

    公式の案内を見る

  3. 在留届を提出する

    3か月以上海外に滞在する場合、外務省の在留届オンラインサービス(ORRネット)から住所や連絡先を届け出る。緊急時の安否確認や駐アイスランド日本国大使館(在ノルウェー大使館が兼轄)からの情報提供に使われる。

    公式の案内を見る

病院・緊急の番号

緊急の番号 112 / 1700 / 1770112(警察・救急・消防共通)、1700(医療相談窓口、年中無休)、1770(レイキャビクの緊急医療クリニック Læknavaktin)
困ったときの日本の窓口 在アイスランド日本国大使館

首都圏はアイスランド国立大学病院(Landspítali)が中心で、平日夜間・週末はレイキャビクの緊急医療クリニック(Læknavaktin)が対応する。地方には地域ごとの保健センター(Heilsugæsla)がある。

世界の医療事情(外務省): アイスランド — 医療の水準、かかりやすい病気、日本語が通じる医療機関などがまとまっています。

仕事の探し方

法定の最低賃金 なし(業種ごとの労働協約で決まる)

公的な仕事探しの窓口

働くときの決まり

外務省には、ワーキング・ホリデーで渡航した人から、不当に安い賃金で働かされた、雇用主からハラスメントを受けた、といった相談が寄せられています。困ったときは、現地の日本大使館・総領事館に相談できます。

公式の情報

ビザの条件は、次の公式ページで確かめたものです(2026-10-05 確認)。申請の前に、必ず最新の情報を確かめてください。

現地での手続き・病院・仕事の情報は、次の公式ページから載せています。

制度の一覧と年間発給枠: ワーキング・ホリデー制度|外務省

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