ルクセンブルクのワーキング・ホリデー

ビザの条件 9項目のうち、公式情報で確かめられたのは9項目(2026-10-05 確認)

日本との制度は2024年から。年間発給枠は年100人。

ビザの条件 ・ 着いてからの手続き ・ 病院・緊急の番号 ・ 仕事の探し方

年間の発給枠年100人
制度の開始2024年
時差日本より8時間遅い(夏時間は7時間遅い)
通貨ユーロ(EUR)
首都ルクセンブルク

ビザの条件

年間発給枠
年100人(外務省、令和8年4月1日現在)
年齢
申請時18歳以上30歳以下
滞在できる期間
最長1年間。うち就労できるのは最大6か月間
申請費用
無料
必要な資金
最低2,500ユーロ相当の自活資金に加え、日本への往復航空券を購入できる資金力が必要
申請先・方法
まずメールで大使館に連絡し、その後本人が在京ルクセンブルク大使館で査証を申請
申請の時期・方式
渡航予定日の6週間以上前の事前連絡が推奨。出発予定年の12月31日までに入国することが条件。年間発給枠100件に達するまでの先着順
働くときの制限
有期契約に基づく就労が認められ、労働許可証の別途申請は不要
学校に通うときの制限
就学・就労・観光を組み合わせて滞在できる
保険
シェンゲン領域全体・滞在全期間をカバーする旅行医療保険が必須。最低補償額3万ユーロ

行く前に知っておきたいこと

現地に着いてからの手続き

  1. 居住コミューンへの到着申告(déclaration d'arrivée)を行う

    ルクセンブルクに住居を定めた人は、居住するコミューン(commune)の住民課に到着申告を行う義務がある。身分証明書(パスポート)などを提示して申告すると、住民登録の手続きが行われる。住所変更時にも同様の届出が必要。

  2. 就労する場合、社会保障(CCSS)への登録を確認する

    就労を始めると、雇用主が入社から8日以内に社会保障共通センター(CCSS)へ従業員の登録宣言を行う義務がある。この登録により、13桁の社会保障番号(matricule、国民識別番号)が発行される。登録状況は本人も確認できる。

    公式の案内を見る

  3. 納税者番号を確認する

    就労して所得を得る場合、税務当局(Administration des contributions directes、ACD)が納税者番号(numéro d'identification fiscale)を割り当てる。この番号は所得申告や年間の納税義務の手続きに必要になる。

    公式の案内を見る

  4. 在留届を提出する

    3か月以上海外に滞在する場合、外務省の在留届オンラインサービス(ORRネット)から住所や連絡先を届け出る。緊急時の安否確認や在ルクセンブルク日本国大使館からの情報提供に使われる。

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  5. 基本口座(compte de paiement de base)を開設する

    EU域内に合法的に居住する消費者は誰でも、居住許可が無くても事実上退去できない状況にあれば、基本口座を開設する権利を持つ。取扱金融機関はBanque et Caisse d'Epargne de l'Etat、Banque Raiffeisen、BGL BNP Paribas、POST Luxembourgなど。申請から開設まで最大10営業日。

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病院・緊急の番号

緊急の番号 112 / 113112(消防・救急、休日当番医・当番薬局案内も兼ねる)、113(警察)
困ったときの日本の窓口 在ルクセンブルク日本国大使館

仕事の探し方

公的な仕事探しの窓口

働くときの決まり

外務省には、ワーキング・ホリデーで渡航した人から、不当に安い賃金で働かされた、雇用主からハラスメントを受けた、といった相談が寄せられています。困ったときは、現地の日本大使館・総領事館に相談できます。

公式の情報

ビザの条件は、次の公式ページで確かめたものです(2026-10-05 確認)。申請の前に、必ず最新の情報を確かめてください。

現地での手続き・病院・仕事の情報は、次の公式ページから載せています。

制度の一覧と年間発給枠: ワーキング・ホリデー制度|外務省

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