スウェーデンのワーキング・ホリデー

ビザの条件 9項目のうち、公式情報で確かめられたのは8項目(2026-10-05 確認)

日本との制度は2020年から。年間発給枠は上限なし。

ビザの条件 ・ 着いてからの手続き ・ 病院・緊急の番号 ・ 仕事の探し方

年間の発給枠上限なし
制度の開始2020年
時差日本より8時間遅い(夏時間は7時間遅い)
通貨スウェーデン・クローナ(SEK)
首都ストックホルム

ビザの条件

年間発給枠
上限なし(外務省、令和8年4月1日現在)
年齢
申請時満18歳以上30歳以下
滞在できる期間
最長1年間(パスポートの有効期限を超えない範囲)。延長は不可
申請費用
SEK 1,500
必要な資金
SEK 15,000以上(渡航直後の生活資金として)
申請先・方法
スウェーデン国外(居住国)のスウェーデン大使館・総領事館に申請。スウェーデン国内からの申請は不可
申請の時期・方式
通年受付。完全な申請の75%は3か月以内、不完全な申請の75%は4か月以内に決定
働くときの制限
就労は可能だが、渡航の主目的にしてはならず、許可の期限が切れたら就労も終了する
学校に通うときの制限
公式サイトで確認
保険
滞在全期間を通じて有効な総合医療保険(緊急医療・その他医療・入院・緊急歯科治療の費用をカバーするもの)への加入が必要

行く前に知っておきたいこと

現地に着いてからの手続き

  1. 個人番号(personnummer)の登録をする

    1年以上スウェーデンに滞在する予定の人は、税務庁(Skatteverket)のサービスセンター(servicekontor)で本人確認を行い、住民登録(folkbokföring)とpersonnummerの発行を申請する。パスポートと移民局発行の滞在許可証(uppehållstillståndskort)を持参し、事前予約が必要。審査には約4週間かかる。

    公式の案内を見る

  2. 1年未満の滞在ならコーディネーション番号(samordningsnummer)を申請する

    住民登録の対象にならない短期滞在者でも、就労先などの求めに応じて税務庁でsamordningsnummer(コーディネーション番号)を取得できる。personnummerと同じServicekontorの予約枠(Boka tid för flytt till Sverige och samordningsnummer)から申請する。

    公式の案内を見る

  3. 在留届を提出する

    3か月以上海外に滞在する場合、外務省の在留届オンラインサービス(ORRネット)から住所や連絡先を届け出る。緊急時の安否確認や在スウェーデン日本国大使館からの情報提供に使われる。

    公式の案内を見る

病院・緊急の番号

緊急の番号 112 / 1177112(救急車・警察・消防共通の緊急通報番号)。医療相談は24時間対応の「1177」(英語対応可)
困ったときの日本の窓口 在スウェーデン日本国大使館

スウェーデンでは地域医療センター(vårdcentral)がかかりつけ医の役割を担い、通常の診療はまずここを受診する。24時間対応の医療相談電話「1177」で症状に応じた受診先の案内を受けられる。

世界の医療事情(外務省): スウェーデン — 医療の水準、かかりやすい病気、日本語が通じる医療機関などがまとまっています。

仕事の探し方

法定の最低賃金 なし(業種ごとの労働協約で決まる)

公的な仕事探しの窓口

働くときの決まり

外務省には、ワーキング・ホリデーで渡航した人から、不当に安い賃金で働かされた、雇用主からハラスメントを受けた、といった相談が寄せられています。困ったときは、現地の日本大使館・総領事館に相談できます。

公式の情報

ビザの条件は、次の公式ページで確かめたものです(2026-10-05 確認)。申請の前に、必ず最新の情報を確かめてください。

現地での手続き・病院・仕事の情報は、次の公式ページから載せています。

制度の一覧と年間発給枠: ワーキング・ホリデー制度|外務省

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